給与計算の特徴
毎月の給与計算業務はミスが許されません。
しかし、給与計算にあたっては、社会保険や労働保険、源泉所得税といった複雑に入り組んだ制度を理解し、さらに頻繁に行われる改訂を把握する必要があり、相当の専門知識が要求されます。
原田会計事務所では、社会保険労務士との提携により戦略的な給与計算業務を行っております。
もちろん、給与計算に付随する諸々のサービスも提供しております。
お気軽にお問い合わせください。
提供業務
①各種規程の作成
②毎月の給与計算(給与明細、給与支給一覧表の作成)
③労働保険の年度更新
④社会保険の定時改訂
⑤労基調査対応支援
⑥年末調整
⑦給与支払報告書の作成
料金表
標準価格(あくまでも目安です)は以下の通りです。
規模 | 業務範囲 | 金額(税抜) |
従業員10名以下 | 上記提供業務の②~⑤ (⑥、⑦は除く) |
10,000円/月 |
従業員20名以下 | 上記提供業務の②~⑤ (⑥、⑦は除く) |
20,000円/月 |
従業員30名以下 | 上記提供業務の②~⑤ (⑥、⑦は除く) |
30,000円/月 |
※ただし、記帳代行・税務申告とセットの場合にはこの限りではありません。
※年末調整、給与支払報告書の作成は従業員1名あたり3,000円を頂戴しております。
人事・労務関係業務年間スケジュール
時系列 | 実施内容 |
採用時 | 扶養控除申告書の受領 労働保険、社会保険資格取得手続 住民税特別徴収切替手続 |
退職時 | 退職願の受領 労働保険、社会保険資格喪失手続 住民税特別徴収廃止手続 |
6/1~7/10 | 労働保険年度更新 (労働保険の申告と納付) |
7/10 | 源泉税(上期)の納付期限(※) |
12/1~1/20 | 年末調整 ・従業員の所得税を確定 ・差額を12月or 1月支給給与にて調整 |
~1/20 | 源泉税(下期)の納付期限(※) |
~1/31 | 給与支払報告書の提出 |
※源泉税の納期の特例を採用していない会社は源泉徴収額は翌月の10日までに税務署に納付する必要があります。