税制措置
中小企業経営強化税制の創設
平成29年度税制改正により、中小企業投資促進税制のの上乗せ措置(生産性向上設備等に係る即時償却等)が独立し、中小企業等経営強化法の認定計画に基づく設備投資を対象とする中小企業経営強化税制が創設されました。
支援措置
税制措置 | 認定計画に基づき取得した一定の設備について、 固定資産税や法人税等の特例措置を受けることができる。 |
金融支援 | 政策金融機関の低利融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等の 資金調達に関する支援を受けることができる。 |
支援の流れ
step1 | 経営力向上計画を策定。 |
step2 | 担当省庁による認定 |
step3 | 税制措置その他の金融支援 |
step4 | 経営力の強化を実現 |
中小企業経営強化税制の概要
青色申告書を提出する中小企業者等が、指定期間内に、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の設備を新規取得して指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができる。
適用期間は平成29年4月1日~平成31年3月31日までの2年間となる。
適用要件等
類型 | 生産性向上設備(A類型) | 収益力強化設備(B類型) |
要件 | ①経営強化法の認定 ②生産性が旧モデル比年平均1%以上改善する設備 |
①経営強化法の認定 ②投資収益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備 |
対象設備 | ◇機械・装置(160万以上) ◇測定工具及び検査工具(30万以上) ◇器具・備品(30万以上) ◇建物附属設備(60万以上) ◇ソフトウェア(70万以上) |
◇機械・装置(160万以上) ◇工具(30万以上) ◇器具備品(30万以上) ◇建物附属設備(60万以上) ◇ソフトウェア(70万以上) |
確認者 | 工業会等 | 経済産業局 |
指定事業 | 中小企業投資促進税制の対象事業及び商業・サービス業・農林水産業活性化税制の対象事業 | |
その他要件 | ・生産等設備を構成するものであること ・国内への投資であること ・中古資産・貸付資産でないこと |
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税制措置 | 即時償却又は7%税額控除(資本金3千万以下もしくは個人事業主は10%) |
産業競争力強化法施行日(平成26年1月20日)から平成28年3月31日まで
即時償却と税額控除※(5%。ただし、建物・構築物は3%)の選択制
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
特別償却(50%。ただし、建物・構築物は25%)と税額控除※(4%。ただし、建物・構築物は2%)の選択制
※税額控除5%とは、対象設備の取得価額の5%相当額を当期に支払う法人税額等から控除する(差し引く)ことを指す。ただし、本税制による控除額の上限は、当期の法人税額等の20%。
実績
平成26年度 (4件) |
・トマト生産用ハウス【兵庫県北区】 ・ハウス用ボイラー【兵庫県淡路島】 ・介護施設(居室部分除く)【京都市上京区】 ・外国人専用旅館【京都市下京区】 |
平成27年度 (現在3件) |
・トマト生産用ハウス【千葉県船橋市】 ・トマト自動選果機【兵庫県加西市】 ・医学研究用機器【奈良県大和高田市】 |