相続税の特徴
税制改正により、相続税の課税対象となる世帯が増加したと言われます。
今までは「無関係」と高を括っていた相続税も、「明日はわが身」という危機感でその対策を考えておく必要があります。
相続税には以下に列挙した特徴があることを踏まえ、事前に万全の対策を考えておくことをお勧めします。
☑ 相続税は一度に大量の納税を強いられる可能性のある税金
☑ 一方で、事前準備次第では節税幅が最も大きい税金でもある
☑ しかし、被相続人に何かあってから慌てても節税対策は時すでに遅し
☑ だからこそ、相続税の発生が予想される場合は事前準備が大切!
事前の対策
①相続財産のリスト化
相続財産を生前にリスト化しておくことは、何においてもまず重要なことです。
これをしないと、相続人が多大な手間をかけて財産を調査しなければならないだけでなく、万一申告すべき財産が申告期限内に 発見されなかった場合には、多額のペナルティを課せられる恐れがあります。
そのため、予め財産の明細(財産目録)を 作成・保管しておくことが望まれます。
②相続税のシミュレーション
遺産分割の方法には無限の組み合わせがあると言えます。
最も合理的な方法によった場合の遺産分割はどのような形か、 被相続人の事情等も勘案しいくつかの方法をご紹介すると同時に最も最適と思う方法をご提案致します。
相続人を確定させ、相続財産の規模を把握することができれば、相続税額をシミュレーションすることができます。
これにより、今「相続」が起こっても、納税できるかどうかを判定することができます。
③節税対策
おおよその納税額を把握が終われば、あとは、如何にして節税対策を施すかを考えていきます。
節税には一般的に3種類の方法があると言えます。1つ目は生前贈与により相続財産を生前に減らしておくこと、2つ目は相続財産の評価を下げること、3つ目は被相続人を増加させることです。
しかしながら、いずれの方法にも罠があり、間違った節税対策をされておられる方がいらっしゃいます。
たとえば、2つ目の相続財産を下げるためによく目にするのが、収益のあがらない不動産を建築してしまい、結果として損をしてしまっているケースです。
相続税対策で重要なことは、相続税単独で見るのではなく、相続が起こるまで、また起こったあとのキャッシュフローをトータルでみてやることです。
そのためには、常に客観的な立場で将来の経済や金融、不動産等の動向を予想し、投資先の収益性を考えなければなりません。
事後の対策
事後対策としては、手続面での作業が重要となってきます。
相続発生から申告期限までの期間は10ヶ月もあるのですが、実際にこなさなければ ならない作業を考えると、決して余裕がある期間ではありません。
また債務免除や準確定申告など、相続開始から数ヶ月でその期日を迎える事象も たくさんあります。
ですので、相続開始を知ったならば、なるべく早くご相談頂く必要があります。
お客様へ
当事務所では、公平中立の立場からお客様にとって何が一番望ましい相続対策なのか を一緒になって考えさせて頂きます。
最終的な判断をするのは当然にお客様自身です。我々にできることは有効と考えられる 相続対策の案をいくつかご提示し、将来の損益収支計算を実施、お客様に最善の選択をして頂くことだけです。
そのためにお客様と色々なお話をし、家族構成や価値観など多岐にわたる情報を収集させて頂きます。
相続人や相続財産はおひとりおひとり異なるものであり、相続対策に画一的な解は存在しません。 お客様の大切な財産をお預かりする気持ちで精一杯取り組みますので安心してお任せ下さい。
強力な提携先
相続人の間で意見対立を起こしているようなケースでは、遺産分割が申告期限までに整わないことが希に起こり得ます。
仮にそのようなことになってしまえば、税金対策上かなりのデメリットを甘受せねばなりません。
そうならないように、当事務所では弊社提携先の弁護士とともに円満な相続となるよう尽力しますので、どのような状況であっても安心してお任せ下さい。
また、相続登記や金融機関の解約手続き等もご依頼されたい方には提携の専門家をご紹介させて頂きますので一度ご相談下さい。
料金プランについて
①標準プラン
特に希望がない場合にはこちらのプランを適用させて頂いております。
税務調査が入らないよう、預金移動の調査も細かく実施させて頂き、書面添付制度も活用しております。
②節約プラン
報酬を節約したいお客様向けのプランです。
標準プランとの違いは、税務調査対策の書面添付は行わないこと、預金移動の調査は行わないこと、二次相続のシミュレーションは行わないことになります。また、標準プランのお客様を優先的に対応させて頂きますので、業務完了までに時間を要します。
以下のいずれかに該当する方については、当プランを選択できませんのでご留意下さい。
・遺産分割の内容について争いがある方
・申告期限まで6か月未満の方
・遺産総額が2億以上の方
・過去に贈与や相続人への預金移動を行っている方
料金について
①基本報酬
弊所の報酬は ①基本報酬+②加算報酬+③オプション報酬 の合計となります。
財産総額(※) | 標準プラン | 節約プラン |
~5千万円 | 25万円 | 20万円 |
5千万円~7千万円 | 35万円 | 25万円 |
7千万円~1億円 | 45万円 | 35万円 |
1億円~1億5千万円 | 60万円 | 45万円 |
1億5千万円~2億円 | 75万円 | 55万円 |
2億円~2億5千万円 | 90万円 |
こちらのプランは |
2億5千万円~3億円 | 105万円 | |
3億円~4億円 | 130万円 | |
4億円~5億円 | 155万円 | |
5億円~ | 別途お見積り |
※財産総額とは借入金や債務等負の財産をマイナスする前の金額となります。また、生命保険や退職金の非課税枠控除前、小規模宅地の特例等各種特例適用前の金額になります。
②加算報酬
項目 | 標準プラン | 節約プラン |
土地(路線価地域1利用区分につき) | 5万円 | |
土地(倍率地域1利用区分につき | 5千円 | |
非上場株式(1社につき) | 15万円 | |
相続人加算(2名~5名) ※5名以上は5名とする |
基本報酬の10% | |
申告期限まで6ヶ月以内 | ― |
こちらのプランは |
申告期限まで3ヶ月以内 | 基本報酬の20%が追加 |
③オプション報酬
・税務調査立会報酬(税務調査が入った場合):日当50,000円
・書面添付制度利用時の意見聴取:日当25,000円
・未分割で申告後、追加で修正申告書を提出する場合:別途お見積り
・戸籍や金融機関残高証明書等の資料の取得代行をご依頼頂いた際の手数料及び実費
・現地調査や訪問の際の旅費・交通費等の実費(府外の場合)
・その他、特殊事情がある場合には、別途報酬をお見積りさせて頂きます。
・消費税は別途必要になります。
「税理士法第33条の2第1項に定める書面添付」について
書面添付制度とは、法律(税理士法第33条の2)に定められている制度で、相続人が税務署に提出する相続税申告書の内容が正しいことを、税理士が書面に記載し、申告書の添付する制度です。
書面添付を行う場合、税務調査となる前に、「意見聴取」の場が設けられ、税理士が税務署に対して説明をする機会が与えられます。これにより、税務署が疑問点を解消できれば税務調査は行われません。
税務調査となった場合には、税務調査官が相続人の自宅に訪問し、丸一日かけて質問を行うことになりますので、税務調査が入る可能性が低くなるこの書面添付制度は相続人にとってもメリットがある制度となっています。